判旨
本決定は、被告人の上告について、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき顕著な事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
被告人が主張する上告趣意が、刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか、あるいは同法411条により職権破棄すべき事由があるか。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げられる上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁または高裁の判例との相反)が存在するか、あるいは、同法411条に基づき、判決に影響を及ぼすべき法令の違反、刑の量定の著しい不当、事実の誤認等があって、これらを破棄しなければ著しく正義に反すると認められるか否かを判断枠組みとする。
重要事実
被告人が上告を申し立てた事案であるが、本決定文からは具体的な公訴事実や下級審の判断内容は一切不明である。
あてはめ
弁護人の上告趣意を検討したところ、刑事訴訟法405条所定の上告理由には当たらないと判断される。また、記録を精査しても、同法411条を適用して原判決を職権で破棄すべき事情(法令違反、事実誤認、量刑不当等)は見当たらない。
結論
本件上告には理由がないため、刑事訴訟法414条、386条1項3号により上告を棄却する。
実務上の射程
最高裁判所における上告棄却の定型的な決定(三行決定)であり、具体的な法解釈を示すものではない。実務上、上告理由が405条の形式的要件を欠き、かつ411条の職権破棄事由もない場合の処理手順を確認する資料となる。
事件番号: 昭和25(あ)1420 / 裁判年月日: 昭和26年3月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条の職権破棄事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対し上告を申し立てた事案であるが、具体的な犯罪事実や手続的経緯等の詳細は判決文からは不明である。 第2 問題の所在(論点):刑事訴訟法4…
事件番号: 昭和25(あ)2049 / 裁判年月日: 昭和26年9月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由に当たらない主張や、刑事訴訟法411条を適用すべき著しい正義に反する事由が認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対し、弁護人を通じて上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書の内容に基づき、最高裁判所がその適法性および破棄事由の有無を検討し…