判旨
本判決は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しないとして、具体的判断を示すことなく上告を棄却した。実務上、この種の判決は上告審における審理の枠組みを確認するものとして理解される。
問題の所在(論点)
弁護人の主張する上告趣旨が刑訴法405条所定の上告理由に該当するか、また刑訴法411条を適用して職権破棄すべき事由があるか。
規範
刑訴法405条は、憲法違反や判例違反を上告理由として限定的に認めている。また、同法411条に基づき、判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認等がある場合にのみ、職権で原判決を破棄することができる。
重要事実
本件の上告人がどのような事実関係に基づいて刑事責任を問われたか、および原審までの具体的な経緯については、提示された判決文からは不明である。弁護人が上告趣意を提出したが、最高裁判所はこれが法廷の上告理由に当たらないと判断した。
あてはめ
最高裁判所は記録を精査したが、弁護人の主張は刑訴法405条のいずれの事由(憲法違反、判例違反)にも該当しないと判断した。さらに、職権による破棄を定めた刑訴法411条を適用すべき特段の事情も認められなかった。
結論
本件上告を棄却する。
実務上の射程
上告審において具体的・実質的な憲法問題や判例違反の主張がなされていない、あるいは根拠が乏しい場合、最高裁は簡潔な定型文によって上告を棄却する運用をとることを示す一例である。答案作成上は、上告理由の厳格性を説明する際の前提となる。
事件番号: 昭和26(れ)1584 / 裁判年月日: 昭和26年11月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告趣意が単なる事実誤認や訴訟法違反の主張にとどまり、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当しない場合には、上告が棄却される。 第1 事案の概要:被告人側は、原判決に対し事実誤認および訴訟法違反を理由として上告を申し立てた。これに対し、最高裁判所が記録を精査し、上告理由の適否および職権破棄事由の有…