判旨
判決文が極めて簡潔であり実質的な判断理由が示されていないため、具体的な判旨の要点をまとめることはできないが、形式的には上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
被告人の上告について、刑事訴訟法405条各号に掲げる上告理由(憲法違反、判例違反)が存在するか、あるいは同法411条に基づき職権で破棄すべき事由があるか。
規範
判決文からは不明。本判決は刑事訴訟法405条の上告理由に該当しないこと、および同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由が認められないことを確認するにとどまる。
重要事実
被告人が何らかの罪に問われ、弁護人が刑事訴訟法405条に基づき上告を申し立てた事案であるが、具体的な犯罪事実や経緯については判決文からは不明。
あてはめ
判決文からは具体的なあてはめの過程は不明。裁判所は、記録を精査した結果として、上告趣意が法405条に該当せず、また法411条を適用すべき顕著な正義に反する事情も認められないと判断した。
結論
本件上告を棄却する。
実務上の射程
本判決は理由が付されていない(上告棄却の決定に準ずる形式)ため、実務上の規範的な射程は有しない。上告理由がない場合の典型的な棄却判決の形式を示すものである。
事件番号: 昭和26(れ)1700 / 裁判年月日: 昭和26年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき顕著な正義に反する事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人側が原判決(詳細は判決文からは不明)に対して上告を提起し、弁護人が上告趣意書を提出した事案である。最高裁判所は、当…