判旨
上告趣意が単なる事実誤認や訴訟法違反の主張にとどまり、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当しない場合には、上告が棄却される。
問題の所在(論点)
事実誤認や単なる訴訟法違反の主張が、刑事訴訟法405条にいう適法な上告理由に該当するか、および職権による原判決破棄(411条)の必要性が認められるかが問題となる。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げられた事由(憲法違反、判例違反等)に該当しない主張、すなわち単なる事実誤認や訴訟法違反の主張は、適法な上告理由とはならない。また、職権調査によっても同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な理由が認められない場合は、上告を棄却すべきである。
重要事実
被告人側は、原判決に対し事実誤認および訴訟法違反を理由として上告を申し立てた。これに対し、最高裁判所が記録を精査し、上告理由の適否および職権破棄事由の有無を検討した事案である。
あてはめ
弁護人の主張は、事実誤認および単なる訴訟法違反を指摘するものであり、刑事訴訟法405条が限定的に列挙する上告事由のいずれにも該当しない。また、裁判所が訴訟記録を精査した結果、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような事情(同法411条)も存在しないと判断された。
結論
本件上告は刑事訴訟法405条の上告理由を欠き、かつ職権破棄の必要もないため、同法408条により棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟における上告審の構造(事後審・法律審)を示す極めて簡潔な例。司法試験においては、上告理由の限定性(405条)と職権破棄(411条)の区別を論じる際の前提知識として機能するが、本判決自体が独自の深い法理を示しているわけではない。
事件番号: 昭和26(れ)1748 / 裁判年月日: 昭和26年10月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告理由が事実誤認の主張に帰し刑訴法405条の適法な上告理由に当たらない場合、記録を精査しても刑訴法411条を適用すべき職権破棄事由が認められない限り、上告は棄却される。 第1 事案の概要:被告人両名に対し、原審が有罪判決を下したのに対し、被告人側の弁護人が最高裁判所へ上告を申し立てた。弁…
事件番号: 昭和26(れ)657 / 裁判年月日: 昭和26年8月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が単なる事実誤認の主張にすぎず、刑訴法405条の適法な上告理由に該当しない場合には、職権調査によっても判決を破棄すべき事由(同法411条)が認められない限り、上告は棄却される。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案。上告趣意書において主張された内容は、原審の認定した…