判旨
上告理由が単なる事実誤認の主張にすぎず、刑訴法405条の適法な上告理由に該当しない場合には、職権調査によっても判決を破棄すべき事由(同法411条)が認められない限り、上告は棄却される。
問題の所在(論点)
被告人が主張する事実誤認の訴えが、刑訴法405条所定の適法な上告理由に該当するか、および職権による破棄を定めた刑訴法411条を適用すべき状況にあるか。
規範
刑訴法405条各号に掲げられた事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁または高裁の判例との相反)に該当しない事実誤認の主張は、適法な上告理由とはならない。また、職権による破棄事由を定めた同法411条の適用が必要と認められない限り、原判決は維持される。
重要事実
被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案。上告趣意書において主張された内容は、原審の認定した事実関係に争いがあるとする事実誤認の主張であった。
あてはめ
本件の上告趣意を検討すると、それは実質的に事実誤認を主張するものに帰しており、刑訴法405条が限定的に列挙する上告理由のいずれにも当たらない。また、訴訟記録を精査しても、判決に影響を及ぼすべき著しい事実誤認や法令違反など、刑訴法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき特段の事情は認められない。
結論
本件上告は適法な理由を欠くため、刑訴法施行法3条の2、刑訴法408条により棄却される。
実務上の射程
最高裁における上告審の構造(事後審・法律審)を示す極めて簡潔な事例。答案上は、上告理由が限定されていること(405条)と、職権破棄事由(411条)の存否が別個に判断される枠組みを記述する際の基礎となる。
事件番号: 昭和26(れ)1748 / 裁判年月日: 昭和26年10月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告理由が事実誤認の主張に帰し刑訴法405条の適法な上告理由に当たらない場合、記録を精査しても刑訴法411条を適用すべき職権破棄事由が認められない限り、上告は棄却される。 第1 事案の概要:被告人両名に対し、原審が有罪判決を下したのに対し、被告人側の弁護人が最高裁判所へ上告を申し立てた。弁…
事件番号: 昭和27(あ)5210 / 裁判年月日: 昭和28年3月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】控訴審で主張・判断されていない第一審の訴訟手続違背を上告理由とすることはできず、また、事実誤認を前提とした憲法違反の主張や単なる量刑不当の主張は適法な上告理由に当たらない。 第1 事案の概要:被告人が第一審の判決に対し控訴したが、控訴審判決後、上告審において新たに第一審の訴訟手続に違反がある旨を主…