判旨
控訴審で主張・判断されていない第一審の訴訟手続違背を上告理由とすることはできず、また、事実誤認を前提とした憲法違反の主張や単なる量刑不当の主張は適法な上告理由に当たらない。
問題の所在(論点)
控訴審で主張・判断されなかった第一審の訴訟手続違背を、上告審で新たに主張できるか。また、事実関係を争う憲法違反の主張や量刑不当の主張は上告理由となるか。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げる事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例違反)に該当しない主張は適法な上告理由とならない。また、控訴審において主張・判断されていない事項を新たに上告理由として主張することは、原則として許されない。
重要事実
被告人が第一審の判決に対し控訴したが、控訴審判決後、上告審において新たに第一審の訴訟手続に違反がある旨を主張した。また、弁護人は起訴状の内容等に反する事実関係を前提とした憲法違反の主張、および量刑不当の主張を行った。
あてはめ
弁護人の主張する第一審の訴訟法違反は、原審(控訴審)で主張・判断されていない事項であり、刑事訴訟法上の上告理由の形式を満たさない。さらに、憲法違反の主張も第一審の判示や起訴状の内容に副わない独自の事実関係を前提としており、適法な上告理由とはいえない。量刑不当の主張についても、刑訴法405条の定める限定的な上告理由に該当しないことは明らかである。
結論
本件上告は刑訴法405条所定の上告理由に当たらないため、棄却される。職権による判決破棄(411条)をすべき事由も認められない。
実務上の射程
上告審の構造が事後審であることを示す。実務上、上告理由は405条各号に厳格に制限されており、控訴審までの主張の範囲を逸脱するものや、単なる事実誤認・量刑不当を憲法違反等に擬装する主張は排除されるという実務運用を確認するものである。
事件番号: 昭和26(れ)657 / 裁判年月日: 昭和26年8月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が単なる事実誤認の主張にすぎず、刑訴法405条の適法な上告理由に該当しない場合には、職権調査によっても判決を破棄すべき事由(同法411条)が認められない限り、上告は棄却される。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案。上告趣意書において主張された内容は、原審の認定した…
事件番号: 昭和26(れ)712 / 裁判年月日: 昭和26年8月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑不当の主張は刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、職権調査の必要性も認められない場合は上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が量刑不当を理由として最高裁判所に上告を申し立てた事案。弁護人は、第一審または控訴審の量刑が重すぎることを上告理由として主張した。 第2 問題の所在(論点)…