判旨
量刑不当の主張は刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、職権調査の必要性も認められない場合は上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
量刑不当の主張が、法405条所定の上告理由(特に、旧法下または実務上の上告理由)に該当するか。また、法411条の職権破棄事由に該当するか。
規範
量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条各号に掲げられた上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁判例との相反、最高裁判例がない場合の旧大審院判例等との相反)のいずれにも該当しない。また、同法411条に基づく職権による判決取消しは、量刑が著しく不当であって破棄しなければ著しく正義に反すると認められる場合に限定される。
重要事実
被告人が量刑不当を理由として最高裁判所に上告を申し立てた事案。弁護人は、第一審または控訴審の量刑が重すぎることを上告理由として主張した。
あてはめ
弁護人が主張する上告理由は、単なる量刑不当の主張に留まる。これは法405条のいずれの事由にも該当しないことは明らかである。また、記録を精査しても、法411条を適用して職権により原判決を破棄すべき顕著な不当性は認められない。
結論
本件上告は理由がないため、刑事訴訟法408条により棄却する。
実務上の射程
司法試験の実務においては、量刑不当が適法な上告理由にならないことを前提としつつ、例外的に法411条2号(刑の量定が甚だしく不当)による職権破棄の余地を検討する際の基礎的な判断枠組みとして用いる。
事件番号: 昭和26(あ)480 / 裁判年月日: 昭和26年7月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法36条が禁じる「残虐な刑罰」とは、刑罰の性質が人道的見地から不当に酷烈であることを意味するが、事実誤認や量刑不当の主張は適法な上告理由に当たらない。 第1 事案の概要:被告人は有罪判決を受け、その量刑等が不当であるとして上告した。上告趣意において、被告人および弁護人は、憲法違反(残虐な刑罰の禁…
事件番号: 昭和27(あ)5210 / 裁判年月日: 昭和28年3月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】控訴審で主張・判断されていない第一審の訴訟手続違背を上告理由とすることはできず、また、事実誤認を前提とした憲法違反の主張や単なる量刑不当の主張は適法な上告理由に当たらない。 第1 事案の概要:被告人が第一審の判決に対し控訴したが、控訴審判決後、上告審において新たに第一審の訴訟手続に違反がある旨を主…