判旨
上告理由に当たらない主張や、刑事訴訟法411条を適用すべき著しい正義に反する事由が認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか、また、同法411条により職権で原判決を破棄すべき事由があるか。
規範
刑事訴訟法405条所定の上告理由(憲法違反、判例違反等)が存在せず、かつ、同法411条各号(判決に影響を及ぼすべき法令の違反、刑の量定の著しい不当、判決後の刑の廃止等)を適用して原判決を破棄すべき顕著な事由が認められない場合には、上告は棄却される。
重要事実
被告人が原判決に対し、弁護人を通じて上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書の内容に基づき、最高裁判所がその適法性および破棄事由の有無を検討した。
あてはめ
弁護人が主張する上告趣意の内容は、刑事訴訟法405条が規定する憲法違反や判例違反といった適法な上告理由には当たらない。また、記録を精査しても、同法411条を適用して原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような特段の事情(法令違反や事実誤認等)は見当たらないと解される。
結論
本件上告には理由がないため、刑事訴訟法414条、386条1項3号に基づき、これを棄却する。
実務上の射程
本決定は実質的な判断枠組みを示すものではなく、上告審における形式的な棄却決定の例である。答案上は、上告理由の限定性や、411条による職権破棄の例外性を説明する際の前提として参照されるにとどまる。
事件番号: 昭和26(れ)1469 / 裁判年月日: 昭和26年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告事由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立て、弁護人が上告趣意書を提出した事案。判決文からは具体的な公訴事実や下級審の判断内容は不明であるが、最…