判旨
本判決は、弁護人の上告趣意に刑事訴訟法405条所定の上告理由がないこと、及び記録を精査しても同法411条を適用して原判決を破棄すべき事由が認められないことを示したものである。具体的な法的判断の詳細は示されていない。
問題の所在(論点)
弁護人の主張する上告趣意が刑事訴訟法405条(違憲、憲法違反、判例違反)に該当するか、あるいは同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき顕著な事由が存在するか。
規範
刑事訴訟法411条に基づき、判決に影響を及ぼすべき著しい誤りがある場合や、刑の執行を猶予すべき重大な理由がある場合等には、最高裁判所は職権で原判決を破棄することができる。しかし、その適用には記録を精査し、著しい正義に反すると認められる事情が必要である。
重要事実
被告人が刑事事件について上告を申し立て、弁護人が上告趣意を提出したが、最高裁判所が上告趣旨および事案の記録内容を確認した事案である。具体的な犯罪事実や手続的経緯の詳細は、本判決文からは不明である。
あてはめ
最高裁判所が記録を精査した結果、弁護人が主張する事由は刑事訴訟法405条に定める適法な上告理由には当たらないと判断された。また、判決内容や訴訟手続の過程において、職権をもって救済すべき特段の事情(法411条各号)も認められないと解された。
結論
本件上告には理由がないため、刑事訴訟法408条により棄却される。
実務上の射程
本判決は上告審における形式的な棄却判決であり、特定の法理や要件を具体化したものではない。実務上は、上告理由が405条に該当しない場合でも、裁判所が411条の職権破棄事由を検討することを確認するにとどまる。
事件番号: 昭和26(れ)1469 / 裁判年月日: 昭和26年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告事由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立て、弁護人が上告趣意書を提出した事案。判決文からは具体的な公訴事実や下級審の判断内容は不明であるが、最…
事件番号: 昭和26(れ)1651 / 裁判年月日: 昭和26年10月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告理由が刑訴法405条の規定する事由に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な正義に反する事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人側は原判決に対して上告を申し立てたが、提出された上告趣意書の内容は、判例違反や憲法違反といった刑訴法…