判旨
本件は、上告理由が刑訴法405条の規定する事由に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な正義に反する事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
被告人が申し立てた上告理由が刑訴法405条に該当しない場合に、裁判所が職権で原判決を破棄すべき事由(刑訴法411条)が存在するか否かが問題となった。
規範
刑訴法405条各号の上告理由が存在しない場合であっても、刑訴法411条に基づき、判決に影響を及ぼすべき法令の違反、刑の量定の不当、重大な事実の誤認、あるいは刑の廃止・変更等の事由があり、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる場合には、職権により原判決を破棄することができる。
重要事実
被告人側は原判決に対して上告を申し立てたが、提出された上告趣意書の内容は、判例違反や憲法違反といった刑訴法405条所定の具体的な上告理由を構成するものではなかった。そのため、最高裁判所において、職権破棄事由を定める刑訴法411条の適用の有無を含めた記録の精査が行われた。
あてはめ
最高裁判所が記録を精査した結果、上告趣意は刑訴法405条の事由に該当しないことが確認された。さらに、原判決の維持が著しく正義に反するといえるような、刑訴法411条各号に掲げられた職権破棄事由(法令違反、量刑不当、事実誤認等)も認められなかった。
結論
本件上告は刑訴法405条の事由を欠き、また同法411条を適用すべき特別の事情も認められないため、刑訴法施行法3条の2、刑訴法408条により上告を棄却する。
実務上の射程
上告審の構造(事後審・法律審)において、上告理由(405条)がない場合でも、例外的に著しく正義に反する場合には職権破棄(411条)が可能であることを示す。実務上は、弁護人が適法な上告理由を構成できない場合であっても、411条を念頭に置いた実質的な救済を求める主張がなされる根拠となる。
事件番号: 昭和26(れ)1675 / 裁判年月日: 昭和26年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない事案について、記録を精査しても同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由が認められない場合、上告を棄却すべきであることを示した。 第1 事案の概要:被告人が原判決の不服を申し立て、弁護人が上告趣意を提出して上告を提起した事案である。しかし、…
事件番号: 昭和26(れ)1469 / 裁判年月日: 昭和26年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告事由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立て、弁護人が上告趣意書を提出した事案。判決文からは具体的な公訴事実や下級審の判断内容は不明であるが、最…