判旨
本判決は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由も認められないとして、上告を棄却した。
問題の所在(論点)
被告人の上告趣意が刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか、また、同条に該当しないとしても同法411条を適用して原判決を職権で破棄すべき事由があるか。
規範
最高裁判所は、被告人の上告について、刑事訴訟法405条各号(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例相反)のいずれにも当たらない場合、かつ、同法411条に基づき職権で判決を取り消さなければ著しく正義に反すると認められる事由(判決に影響を及ぼすべき法令違反、量刑不当等)がない場合には、上告を棄却する。
重要事実
本件において、被告人側の弁護人は、原審の判決に対して上告を申し立てた。しかし、提示された上告趣意の内容が具体的にどのようなものであったか、また事件の具体的な犯罪事実の詳細は、本判決文の記載からは不明である。
あてはめ
弁護人が主張する上告趣意を検討したが、刑事訴訟法405条が規定する憲法違反や判例相反などの適法な上告理由には当たらない。また、訴訟記録を精査しても、原判決を維持することが著しく正義に反するといえるような法令違反や事実誤認等の職権破棄事由(同法411条)は認められない。
結論
本件上告には理由がないため、刑事訴訟法408条に基づき、これを棄却する。
実務上の射程
本判決は、上告審における形式的な判断枠組みを示すものであり、具体的な実体法上の争点は含まれていない。答案上は、上告理由の限定性(405条)と職権破棄の任意性(411条)を確認する際の手続的先例として機能する。
事件番号: 昭和26(れ)1747 / 裁判年月日: 昭和26年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、弁護人の上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:本件の具体的な事案(被告人の罪状や原審の判断内容)については、判決文からは不明である。弁護人が上告を申し立て…