判旨
本判決は、本件上告が刑訴法405条の定める上告理由(憲法違反、判例違反)に該当せず、また同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき著しい正義に反する事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
弁護人の上告趣意が刑訴法405条所定の上告理由に該当するか、および刑訴法411条を適用して原判決を職権破棄すべき特段の事情があるか。
規範
刑訴法405条に基づく上告理由の存否、および同法411条に基づく職権破棄事由(判決に影響を及ぼすべき法令の違反、刑の量定の著しい不当、判決に影響を及ぼすべき事実の誤認等)の有無を判断枠組みとする。
重要事実
本件において、弁護人は上告趣意を申し立てたが、最高裁判所はその内容を検討した結果、適法な上告理由には当たらないと判断した。また、記録を精査しても、職権で原判決を破棄すべき事由は認められなかった。
あてはめ
弁護人の上告趣意は、憲法違反や判例違反といった刑訴法405条の要件を充足していない。さらに、訴訟記録を詳細に検討しても、事案の性質や手続の過程において、同法411条を適用して救済を図るべき重大な誤りや著しい正義に反する状況は存在しないと評価される。
結論
本件上告は刑訴法405条に該当せず、同法411条を適用すべきものとも認められないため、上告を棄却する。
実務上の射程
上告審において適法な上告理由がない場合に、刑訴法411条の職権破棄事由の有無を併せて検討するという実務上の定型的な処理を示している。答案上は、上告理由の限定性と職権破棄の例外性を論じる際の基礎となる。
事件番号: 昭和26(あ)2103 / 裁判年月日: 昭和26年10月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告について、刑訴法405条の上告理由に当たらないとしてこれを棄却し、かつ職権による判決破棄事由(411条)も認められないとした事例である。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書の内容、および被告人の具体的な犯罪事実は、本決定文の記載から…