判旨
被告人の上告について、刑訴法405条の上告理由に当たらないとしてこれを棄却し、かつ職権による判決破棄事由(411条)も認められないとした事例である。
問題の所在(論点)
弁護人の主張する上告趣意が刑訴法405条の上告理由に該当するか、あるいは同法411条を適用して職権により原判決を破棄すべき特段の事情(著しい正義に反する事由)が存在するか。
規範
刑訴法405条は上告理由を憲法違反や判例相反等に限定している。また、同法411条は、上告理由がない場合であっても、判決に影響を及ぼすべき法令の違反、刑の量定の著しい不当、重大な事実誤認、刑の廃止・変更、大赦、または再審事由がある場合に、著しく正義に反すると認めるときに限り、職権で原判決を破棄できる旨を定めている。
重要事実
被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書の内容、および被告人の具体的な犯罪事実は、本決定文の記載からは不明である。裁判所は、弁護人が主張する上告趣意および記録の内容を検討の対象とした。
あてはめ
最高裁は、弁護人の上告趣意を検討した結果、それが憲法違反や判例相反といった刑訴法405条所定の具体的な上告理由には当たらないと判断した。さらに、訴訟記録を精査したが、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような法令違反、事実誤認、量刑不当等の411条各号に掲げる事由は認められないと判断した。
結論
本件上告には理由がないため、刑訴法414条、386条1項3号に基づき上告を棄却する。
実務上の射程
上告審において、適法な上告理由がない場合でも、刑訴法411条による職権破棄の可能性を検討すべきことを示唆する。実務上、上告趣意書が法定の理由を欠く場合、裁判所が411条の適用を否定する際の定型的な判断枠組みとして参照される。
事件番号: 昭和26(れ)1068 / 裁判年月日: 昭和26年10月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告趣意に刑訴法405条の事由がなく、かつ記録を精査しても同法411条を適用して判決を破棄すべき顕著な正義に反する事由も認められない場合には、上告を棄却する。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てたが、その趣意書の内容が検討された。なお、具体的な公訴事実の内容や下級審の判断の詳細につい…