判旨
本決定は、刑訴法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
被告人が主張する上告趣意が刑訴法405条に規定する上告理由に該当するか、また、該当しないとしても刑訴法411条により職権破棄すべき事由が存在するか。
規範
刑訴法405条各号に掲げられた事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁または高裁の判例との相反)がない場合、および同法411条に基づき職権で判決を破棄すべき顕著な正義に反する事由(判決に影響を及ぼすべき法令違反、量刑の不当、重大な事実誤認等)が認められない場合には、上告は棄却される。
重要事実
被告人が刑事事件の判決に対し、弁護人を通じて上告を申し立てた事案。上告趣意書において何らかの主張がなされたが、具体的な主張内容や原審の判断内容については判決文からは不明である。
あてはめ
最高裁は記録を精査したが、弁護人の上告趣意は憲法違反や判例相反といった刑訴法405条の法定上告理由には当たらないと判断した。また、原判決を維持することが著しく正義に反するといえるような法令違反や事実誤認等の特段の事情も、刑訴法411条の適用実体として認められなかった。
結論
本件上告には適法な上告理由がなく、職権破棄の必要性も認められないため、刑訴法414条、386条1項3号により上告を棄却する。
実務上の射程
上告審における形式的な棄却決定の例である。答案上では、上告理由が405条に限定されていること、および411条が裁判所の職権による裁量的救済規定であることを前提に、具体的な憲法違反や判例違背が示されない限り、上告は棄却されるという実務運用を確認する際に参照される。
事件番号: 昭和25(あ)1593 / 裁判年月日: 昭和26年7月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法411条に基づく職権破棄の事由が認められない場合、上告理由に当たらない主張のみをもって上告を継続することはできず、上告は棄却される。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対し上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書の内容を検討したところ、刑訴法405条の上告理由に該当しないことが判…