判旨
本決定は、被告人の上告について、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
被告人が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか。また、同条の事由がない場合であっても、同法411条を適用して原判決を職権で破棄すべき事由が存在するか。
規範
最高裁判所は、上告理由が刑事訴訟法405条各号(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁または高裁の判例との相反)に該当しない場合、および同法411条に基づき職権で判決を破棄すべき顕著な正義に反する事由(判決に影響を及ぼすべき法令違反、量刑不当、事実誤認等)がない場合には、上告を棄却する。
重要事実
本件の具体的な公訴事実や下級審の判断内容については、提示された判決文本文からは不明である。被告人側が弁護人を通じて上告を申し立てたが、最高裁判所によってその適法性および職権破棄事由の有無が審理された事案である。
あてはめ
弁護人の上告趣意を検討した結果、憲法違反や判例相反といった刑事訴訟法405条所定の適法な上告理由には当たらないと判断された。また、記録を精査しても、原判決を維持することが著しく正義に反すると認められるような法令違反や事実誤認等の職権破棄事由(同法411条)は認められないと解された。
結論
上告を棄却する。訴訟費用は被告人の負担とする。
実務上の射程
実務上、上告審における審理の枠組みを確認する定型的な決定であり、405条の限定的な上告理由と411条による職権救済の峻別を示す。答案上は、上告審の構造を説明する際の基礎となるが、本決定自体に特異な規範はない。
事件番号: 昭和25(あ)1143 / 裁判年月日: 昭和26年6月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用すべき職権破棄事由も認められないとして、上告を棄却した決定である。 第1 事案の概要:被告人が原判決を不服として上告を申し立てた事案であるが、提出された上告趣意書の内容や具体的な犯罪事実の詳細は、本決定の本文からは不明である。 …