判旨
被告人の上告趣意が刑訴法405条の各号に該当せず、かつ記録上同法411条の職権破棄事由も認められない場合、上告は棄却される。
問題の所在(論点)
被告人が主張する上告趣意が刑訴法405条の上告理由に該当するか、あるいは、刑訴法411条を適用して職権により原判決を破棄すべき事由が存在するか。
規範
刑訴法405条は、最高裁判所に対する上告理由を憲法違反、憲法解釈の誤り、及び最高裁判所(または従前の大審院、各控訴院)の判例と相反する判断をしたことに限定している。また、同法411条は、著しく正義に反すると認められる事由がある場合に、職権で判決を破棄できる旨を規定している。
重要事実
被告人が原判決に対し上告を申し立てた事案。上告理由として被告人が主張した内容の詳細は判決文からは不明であるが、最高裁判所はこれらを精査した結果、適法な上告理由に当たらないと判断した。
あてはめ
被告人の上告趣意を検討したところ、憲法違反や判例抵触等の刑訴法405条所定の事由には当たらない。また、訴訟記録を精査しても、判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認や法令違反、刑の著しい不当など、刑訴法411条を適用して職権破棄すべき特段の事情は認められない。
結論
本件上告は理由がないため、刑訴法施行法3条の2及び刑訴法408条に基づき、棄却を免れない。
実務上の射程
最高裁における上告維持の形式的要件を示す極めて簡潔な決定例である。答案上は、上告理由が限定されていること(405条)や、職権破棄の性質(411条)に言及する際の根拠として参照される。
事件番号: 昭和26(あ)2103 / 裁判年月日: 昭和26年10月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告について、刑訴法405条の上告理由に当たらないとしてこれを棄却し、かつ職権による判決破棄事由(411条)も認められないとした事例である。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書の内容、および被告人の具体的な犯罪事実は、本決定文の記載から…