判旨
本判決は、刑訴法405条の上告理由に該当しない事案について、記録を精査しても同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由は認められないと判断した。
問題の所在(論点)
上告趣意が刑訴法405条に該当しない場合に、裁判所が刑訴法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由の有無が問題となった。
規範
刑訴法411条に基づく職権による判決取消しは、判決に影響を及ぼすべき法令の違反、刑の量定の著しい不当、判決後の刑の廃止・変更、再審事由の存在、又は著しく正義に反すると認められる重大な事実誤認がある場合に、裁判所の裁量によって行われる。
重要事実
被告人が上告を申し立てたが、弁護人が主張した上告趣意は刑訴法405条各号(憲法違反、判例違反)のいずれにも該当しない内容であった。また、原判決の判断過程や事実認定に重大な過誤があるか否かが記録に基づき検討された。
あてはめ
記録を精査した結果、原判決を維持することが著しく正義に反するといえるような特段の事情は認められない。弁護人の法律論も独自の見解にすぎず、原判決の法令解釈に破棄すべき誤りがあるとは解されない。
結論
本件上告は刑訴法405条の理由を欠き、かつ同法411条を適用すべき事由も認められないため、上告を棄却する。
実務上の射程
実務上、上告理由が不適法であっても、最高裁判所が職権で救済を行う余地があることを示す。答案作成においては、上告審の構造を説明する際の補足として、405条の限定性と411条の裁量的救済の役割を峻別するために用いる。
事件番号: 昭和26(れ)585 / 裁判年月日: 昭和26年8月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない場合であっても、同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき顕著な事由が認められない限り、上告は棄却される。 第1 事案の概要:本件被告人は、下級審の判決を不服として上告を申し立てた。弁護人は上告趣意書を提出したが、その内容は憲法違反や判例相反といった刑訴法…