判旨
本判決は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない事案について、記録を精査しても同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由が認められないと判示し、上告を棄却した。
問題の所在(論点)
上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない場合に、最高裁判所が職権で原判決を破棄すべき事由(刑事訴訟法411条各号)が存在するか否か。
規範
最高裁判所は、刑事訴訟法405条各号に掲げる事由がない場合であっても、同法411条に基づき、判決に影響を及ぼすべき著しい法令の違反、刑の著しい不当、判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認、再審事由の存在、または判決後の刑の廃止等がある場合には、職権をもって原判決を破棄することができる。
重要事実
本件の上告人は、原判決に対して上告を申し立てた。弁護人が提出した上告趣意書の内容を検討したところ、刑事訴訟法405条が定める上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、または最高裁・高裁の判例との相反)には該当しないものであった。
あてはめ
最高裁判所が記録を精査した結果、原判決において著しい法令違反や重大な事実誤認など、職権で破棄を命じるべき特段の事情は認められなかった。したがって、法405条の理由がない以上、原判決を維持すべきであると判断された。
結論
本件上告には刑事訴訟法405条所定の事由がなく、また同法411条を適用すべき事由も認められないため、上告を棄却する。
実務上の射程
刑事訴訟における上告審の構造(法的上告と職権破棄の予備的関係)を確認する際に用いられる。答案上では、被告人側の主張が法定の上告理由に当たらない場合でも、裁判所が実質的な正義の観点から職権介入する余地があることを示す根拠となる。
事件番号: 昭和26(れ)671 / 裁判年月日: 昭和26年9月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告趣意は刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、また同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な正義に反する事由も認められないため、上告を棄却する。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てたが、その具体的な主張内容(上告趣意)については本判決文中に記載がなく、事案の詳細は「判決文から…