判旨
本件は、上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用すべき職権破棄事由も認められないとして、上告を棄却した決定である。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか、また、同法411条により職権で原判決を破棄すべき事由が存在するか。
規範
最高裁判所は、上告理由が刑事訴訟法405条各号(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁または大審院の判例との相反)に該当しない場合、上告を棄却しなければならない。また、職権による破棄を定めた同法411条の要件(判決に影響を及ぼすべき著しい法令違反、刑の量定の著しい不当等)を充足しない限り、原判決を維持すべきである。
重要事実
被告人が原判決を不服として上告を申し立てた事案であるが、提出された上告趣意書の内容や具体的な犯罪事実の詳細は、本決定の本文からは不明である。
あてはめ
弁護人が主張する上告趣意を検討したところ、憲法違反や判例相反等の405条が定める適法な上告理由には当たらない。また、記録を精査しても、著しい法令違反や重大な事実誤認など、411条各号に掲げられた職権破棄事由の存在を認めることはできない。
結論
本件上告には理由がないため、刑事訴訟法414条、386条1項3号に基づき、上告を棄却する。
実務上の射程
本決定自体は形式的な棄却決定であり、具体的な実務上の判断基準を示すものではない。司法試験等の答案作成においては、上告審の構造(405条の限定的な上告理由と411条の職権破棄の峻別)を確認する際の参照例にとどまる。
事件番号: 昭和25(あ)595 / 裁判年月日: 昭和26年3月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却した決定である。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てた事案であるが、具体的な犯罪事実や第一審・控訴審の経過については、本判決文(決定文)の記載からは不明である。 第2…