判旨
刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
被告人が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか、あるいは同法411条に基づき職権で判決を破棄すべき顕著な正義に反する事由が存在するか。
規範
上告審において、上告趣意が刑事訴訟法405条各号(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁または高裁の判例との相反)に該当しない場合、および同法411条各号(判決に影響を及ぼすべき法令の違反、量刑の不当、重大な事実誤認等)を適用して職権破棄すべき事由が認められない場合には、上告を棄却する。
重要事実
被告人側から上告がなされたが、弁護人が主張した上告趣意の内容が、刑事訴訟法405条に掲げられている上告理由のいずれにも当たらない事案であった。また、最高裁判所が職権で判断の対象とする刑事訴訟法411条の破棄事由の有無についても検討がなされた。
あてはめ
本件の上告趣意は、憲法違反や判例相反などの刑訴法405条が定める適法な上告理由には該当しない。また、事案の性質や手続の過程に照らしても、刑訴法411条を適用して職権で原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような法令違反、事実誤認、または量刑の不当といった事由は認められない。
結論
刑事訴訟法414条、386条1項3号を適用し、本件上告を棄却する。
実務上の射程
最高裁判所における上告棄却の定型的な判断枠組みを示すものである。司法試験の実務・答案作成上は、上告理由の形式的な適格性(405条)と、職権破棄事由(411条)の存否が別個に検討される手続構造を理解するために参照される。
事件番号: 昭和25(あ)1651 / 裁判年月日: 昭和26年7月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案であるが、判決文からは具体的な犯罪事実や下級審の判断内容などの詳細は不明である。 第2 問題の…