判旨
本件は、上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
被告人が主張する上告趣意が、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか、あるいは同法411条に基づき職権で破棄すべき事由が存在するか。
規範
最高裁判所は、上告理由が刑事訴訟法405条各号(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁または高裁判例との相反)に該当しない場合、原則として上告を棄却する。ただし、判決に影響を及ぼすべき著しい誤りがあり、これを破棄しなければ著しく正義に反すると認められる場合には、同法411条に基づき職権で原判決を破棄することができる。
重要事実
被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案であるが、判決文からは具体的な犯罪事実や下級審の判断内容などの詳細は不明である。
あてはめ
最高裁判所は、弁護人が主張する上告趣意を検討した結果、それらがいずれも法405条所定の上告理由に当たらないと判断した。さらに、記録を精査しても、法411条を適用して原判決を破棄しなければならないような事由(著しい正義に反する事態等)は見いだせなかった。
結論
上告趣意に正当な理由がなく、職権破棄の事由も認められないため、刑事訴訟法414条、386条1項3号により本件上告を棄却する。
実務上の射程
上告審における上告受理の判断枠組みを示す形式的な決定であり、実務上、上告趣意が単なる事実誤認や法令違反に留まり、法405条の憲法問題や判例違反に達しない場合の処理例として参照される。
事件番号: 昭和25(あ)1593 / 裁判年月日: 昭和26年7月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法411条に基づく職権破棄の事由が認められない場合、上告理由に当たらない主張のみをもって上告を継続することはできず、上告は棄却される。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対し上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書の内容を検討したところ、刑訴法405条の上告理由に該当しないことが判…