判旨
被告人の上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ記録を精査しても同法411条を適用して判決を破棄すべき事由が認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
被告人および弁護人が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条所定の上告理由を構成するか、また、上告理由がない場合であっても同法411条により職権で原判決を破棄すべき特段の事情があるか否か。
規範
上告審において、上告理由が刑事訴訟法405条各号(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁又は大審院の判例との相反)のいずれにも該当しない場合、原則として上告は適法な理由を欠くものとして棄却される。ただし、同法411条に基づき、判決に影響を及ぼすべき著しい誤りがある等の職権破棄事由が存在する場合には、例外的に判決を破棄することができる。
重要事実
被告人が、第一審および控訴審の判決を不服として最高裁判所に上告した事案である。弁護人は憲法違反を主張したが、その実質は刑事訴訟法411条に該当する事由を主張するものであった。また、被告人自らが提出した上告趣意についても、刑事訴訟法405条に定められた適法な上告理由に当たらないものであった。
あてはめ
弁護人の主張は憲法違反を形式的に掲げるものの、その実質は単なる事実誤認や量刑不当等の職権破棄事由(411条)を主張するに過ぎず、405条の適法な上告理由とは認められない。また、被告人の上告趣意も同条の要件を満たさない。さらに、裁判所が訴訟記録を精査しても、職権で判決を破棄すべき411条各号の事由(判決後の刑の廃止、著しい事実誤認、量刑の著しい不当等)は認められない。
結論
本件上告を棄却し、当審における未決勾留日数を本刑に算入する。
実務上の射程
刑事訴訟法405条の厳格な上告理由の解釈と、411条の職権破棄事由の適用可否を検討する際の標準的な処理手順を示すものである。実務上、上告趣意書が形式的に憲法違反を謳っていても、実質が単なる不服申し立てに過ぎない場合は405条違反として処理されることを再確認する意義がある。
事件番号: 昭和25(あ)1651 / 裁判年月日: 昭和26年7月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案であるが、判決文からは具体的な犯罪事実や下級審の判断内容などの詳細は不明である。 第2 問題の…