判旨
上告理由が刑事訴訟法405条の各号に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき顕著な事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
刑訴法405条に掲げられた事由以外の主張(訴訟法違反、事実誤認、量刑不当)が適法な上告理由となるか。また、本件において刑訴法411条に基づく職権破棄を行うべき事情が認められるか。
規範
上告審において、上告理由が刑訴法405条に規定される憲法違反や判例違反に該当せず、単なる訴訟法違反、事実誤認、量刑不当の主張に留まる場合は、適法な上告理由とはならない。また、職権による破棄事由を定めた刑訴法411条の適用が必要と認められる特段の事情がない限り、上告は棄却される。
重要事実
上告人は、原判決に対し、訴訟法違反、事実誤認、および量刑不当を理由として上告を申し立てた。判決文からは具体的な事件の内容や、どのような訴訟手続の不備・事実の誤認が主張されたのかについての詳細は不明である。
あてはめ
弁護人が主張する上告理由は、単なる訴訟法違反、事実誤認、量刑不当の主張であり、刑訴法405条が規定する限定的な上告事由のいずれにも該当しない。また、訴訟記録を精査しても、同法411条各号に掲げられるような、著しく正義に反すると認められる職権破棄事由(判決に影響を及ぼすべき法令違反、再審事由、刑の廃止等)は存在しないと判断される。
結論
本件上告は刑訴法405条の事由を欠き、かつ411条を適用すべきものとも認められないため、棄却される。
実務上の射程
最高裁への上告理由が刑訴法405条により厳格に制限されていることを示す確認的な判例である。実務上、憲法違反や判例違反を構成できない主張は門前払い(408条による棄却)の対象となる。答案作成上は、上告審の構造(事後審・法律審)や、上告理由の限定性を論じる際の根拠として用いる。
事件番号: 昭和25(あ)1660 / 裁判年月日: 昭和26年2月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ記録を精査しても同法411条を適用して判決を破棄すべき事由が認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が、第一審および控訴審の判決を不服として最高裁判所に上告した事案である。弁護人は憲法違反を主張したが、そ…