原審弁護人提出の上告趣意を判断対象とした事例
刑訴法392条
判旨
被告人が主張する違憲、事実誤認、法令違反、および量刑不当の各事由が、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当しない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
被告人側が主張する事実誤認、単なる法令違反、および量刑不当という不服申し立ての事由が、刑事訴訟法405条が規定する適法な上告理由に該当するか。
規範
最高裁判所に対する上告は、憲法違反または憲法解釈の誤り(刑訴法405条1号、2号)、および最高裁判所または上級裁判所の判例と相反する判断(同3号)がある場合に限り認められる。単なる事実誤認、法令違反、または量刑不当は、それ自体では適法な上告理由とはならない。
重要事実
被告人の弁護人は、上告趣意において憲法違反を主張したが、その実質は事実誤認および単なる法令違反に関するものであった。また、原審弁護人も同様に、事実誤認、単なる法令違反、および量刑不当を主張して上告を申し立てた。
あてはめ
本件において、被告人側が主張した憲法違反の点は、実質的には事実誤認や法令違反を指摘するものにすぎない。また、その他の主張内容も事実認定の誤り、法令の適用不当、および量刑の妥当性を争うものであり、いずれも刑訴法405条に掲げられた限定的な上告事由のいずれにも該当しないと評価される。
結論
本件上告は刑訴法405条の上告理由にあたらないため、同法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟における上告審の構造が事後審であることを示し、上告理由が極めて限定的であるという実務上の大原則を確認するものである。答案作成においては、上告審の管轄や上告理由の適格性を論じる際の前提として活用される。
事件番号: 昭和25(あ)1660 / 裁判年月日: 昭和26年2月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ記録を精査しても同法411条を適用して判決を破棄すべき事由が認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が、第一審および控訴審の判決を不服として最高裁判所に上告した事案である。弁護人は憲法違反を主張したが、そ…