判旨
刑事訴訟法405条所定の上告理由に当たらない事項、及び原審で主張判断のない事項に基づく違憲の主張は、上告理由として認められない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法405条各号に掲げられた事由に基づかない主張、または原審で主張・判断されていない事項を前提とした違憲の主張が、適法な上告理由となるか。
規範
刑事訴訟法405条は上告理由を限定しており、単なる事実誤認、訴訟法違反、または量刑不当の主張は同条の上告理由に当たらない。また、原審において主張または判断がなされていない事項に基づき、事実誤認を前提として憲法違反を主張することは、適法な上告理由を構成しない。
重要事実
被告人の弁護人は、証拠書類に署名捺印を欠いている等の事由を挙げ、事実誤認を前提とする憲法違反、訴訟法違反、および量刑不当を理由として上告を申し立てた。しかし、当該証拠書類には実際には署名捺印が存在しており、弁護人が主張する前提事実が欠如していた。
あてはめ
弁護人の主張は、原審で主張判断のない事項について事実誤認を前提とする違憲をいうものであるが、依拠する証拠書類には署名捺印の欠落はなく、判例違反の前提を欠く。また、その他の論旨は単なる訴訟法違反や量刑不当の主張であり、刑事訴訟法405条が定める上告理由(憲法違反または判例違反)のいずれにも該当しない。さらに、記録を精査しても同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由は認められない。
結論
本件上告は刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないため、棄却されるべきである。
実務上の射程
上告審の構造(事後審・制限上告主義)を再確認する事案である。答案上は、上告理由の適格性(刑訴法405条)や職権破棄事由(同411条)の有無を検討する際の基礎的な判断枠組みとして参照されるが、本判決自体が独自の深い規範を示したものではないため、実務上の一般論の確認に留まる。
事件番号: 昭和26(れ)2282 / 裁判年月日: 昭和27年2月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が刑事訴訟法405条の各号に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき顕著な事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人は、原判決に対し、訴訟法違反、事実誤認、および量刑不当を理由として上告を申し立てた。判決文からは具体的な事件の内容や、どのよう…