判旨
刑事訴訟法405条に規定された上告理由に該当しない主張や、前提を欠く憲法違反の主張に基づく上告は、棄却されるべきである。
問題の所在(論点)
上告理由として主張された内容が、刑事訴訟法405条所定の上告理由(憲法違反、判例違反)に該当するか、あるいは同法411条により職権で判決を破棄すべき事由があるか。
規範
最高裁判所への上告は、刑事訴訟法405条各号に掲げる憲法違反、憲法解釈の誤り、または最高裁判所若しくは大審院の判例と相反する判断があることを理由とする場合に限られる。これに該当しない単なる訴訟法違反、事実誤認、または前提事実を欠く主張は、適法な上告理由とはならない。
重要事実
被告人側は、原判決に憲法違反があるとして上告を申し立てた。しかし、その実質的な内容は、当審で初めて主張する単なる訴訟法違反であった。また、被告人本人が主張する憲法違反についても、その前提となる事実を認めるべき証拠が記録上存在しなかった。
あてはめ
弁護人の主張は憲法違反を標榜するものの、実質は単なる訴訟法違反であり、405条の理由に当たらない。また、被告人の主張は前提事実が証拠により認められず、その他の点も事実誤認や単なる訴訟法違反の主張に過ぎない。記録を精査しても、職権で破棄すべき事由(411条)は認められない。
結論
本件上告は刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないため、同法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
司法試験の答案作成においては、上告審の構造(事後審・法律審)を理解する上での基礎となる。具体的・実質的に405条の事由を具備していない主張は門前払いされるという実務運用を確認する事例である。
事件番号: 昭和26(れ)1658 / 裁判年月日: 昭和26年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由も認められないとして、上告を棄却した。 第1 事案の概要:本件において、被告人側の弁護人は、原審の判決に対して上告を申し立てた。しかし、提示された上告趣意の内容が具体的にどのようなものであったか…