判旨
憲法違反を主張する上告であっても、その実質が単なる事実誤認の主張に過ぎない場合には、刑事訴訟法405条の上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
被告人が憲法違反を名目として上告した場合に、その実質が事実誤認の主張であるときは、刑事訴訟法405条の上告理由として適法か。
規範
刑事訴訟法405条の上告理由として憲法違反が主張される場合であっても、その主張が形式的なものであり、実質において単なる事実誤認を争うものであるときは、適法な上告理由とは認められない。
重要事実
被告人側が、原判決には憲法違反があるとして最高裁判所に対し上告を申し立てた事案。しかし、その主張内容を精査したところ、憲法の解釈や適用に関する具体的な問題提起ではなく、原審が認定した事実関係の是非を争う性質のものであった。
あてはめ
弁護人が主張する憲法違反の事由は、その実態を検討すると事実誤認を主張するものに過ぎない。また、記録を精査しても、職権で判決を取り消すべき重大な事由(刑訴法411条各号)は認められない。したがって、適法な上告理由を備えていないといえる。
結論
本件上告は刑訴法405条の上告理由に当たらないため、同法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
上告理由の形式的な記載にとらわれず、その実質によって上告理由の適否を判断する実務上の運用を確認したもの。答案上は、上告理由の制限(刑訴法405条)の趣旨を述べる際の補強として活用できる。
事件番号: 昭和25(あ)2663 / 裁判年月日: 昭和26年3月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法違反を主張する上告であっても、その実質が事実誤認の主張にすぎない場合は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない。 第1 事案の概要:被告人および弁護人が憲法違反を理由として上告を申し立てたが、その具体的な主張内容は原判決の事実認定の不当性を指摘するものであった。また、職権による調査(刑訴法4…