判旨
憲法違反を主張する上告であっても、その実質が量刑不当の主張に帰する場合には、刑訴法405条所定の上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
憲法違反を名目とした上告において、その実質が量刑不当の主張である場合に、刑訴法405条の上告理由として適法か。また、量刑不当を理由に刑訴法411条を適用して破棄すべき事由があるか。
規範
上告理由として憲法違反が主張されている場合であっても、その実質が単なる量刑不当の主張であるときは、刑訴法405条の上告理由として適法なものとは認められない。
重要事実
被告人側は憲法違反を理由として上告を申し立てたが、その主張の内容を精査したところ、実質的には第一審の判決における刑の量定が重すぎるという量刑不当を訴えるものであった。また、第一審判決において被告人を主犯者として認定している事実は認められなかった。
あてはめ
弁護人が主張する憲法違反は、その内容を検討すると実質的には量刑不当の主張にすぎず、刑訴法上の適法な上告理由にならない。また、記録を精査しても刑訴法411条を適用して判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような事情(量刑が極端に不当である等)は見当たらない。
結論
本件上告は適法な理由を欠くため、刑訴法408条により棄却される。
実務上の射程
形式的に憲法違反を主張していても、実質が量刑等の事実誤認や不当の主張であれば、適法な上告理由とはならない。司法試験においては、上告審の構造や上告理由の限定性について論じる際の基礎知識として活用できる。
事件番号: 昭和26(れ)1796 / 裁判年月日: 昭和26年11月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人が主張する憲法違反は実質的に刑訴法411条の職権破棄事由を主張するにとどまり、同条を適用すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が憲法違反を理由として上告を申し立てた事案。弁護人は、上告趣意書において憲法違反を主張したが、その具体的内容は判決文から…