判旨
上告趣意が形式的に憲法違反を主張するものであっても、その実質が単なる法令違反等の主張(刑訴法411条該当事由)にすぎない場合は、適法な上告理由とはならない。
問題の所在(論点)
上告趣意書において「憲法違反」という形式的な表現を用いながら、その実質が単なる事実誤認や法令違反の主張である場合、刑訴法405条の上告理由として適法か。
規範
最高裁判所に対する上告理由(刑訴法405条)として憲法違反が主張されている場合であっても、その実質が事実誤認や法令違反といった刑訴法411条に該当する事由を主張するものにとどまる場合には、適法な上告理由として認められない。
重要事実
被告人Aらに対し、弁護人らが憲法違反を主張して上告を提起した。弁護人らの主張には憲法違反の文言が含まれていたが、記録上、その具体的な憲法判断の必要性や違憲性の根拠は示されていなかった。
あてはめ
弁護人らの上告趣意は、憲法違反を主張する形式をとっている。しかし、その内容を検討すると、いずれも実質的には刑訴法411条に該当する事由(法令違反等)の主張に帰着する。このように形式と実質が乖離している場合、刑訴法405条が定める厳格な上告理由を具備しているとはいえない。
結論
本件上告は刑訴法405条の上告理由に当たらないため、棄却されるべきである。
実務上の射程
上告理由の「実質」を判断する枠組み。形式的に「憲法違反」と記載しても、具体的な憲法解釈の誤りや違憲性を指摘せず、単に原判決の事実認定や法令適用を争うだけでは門前払いされることを示す。実務上は上告趣意書の書き方に関する教訓的な判例である。
事件番号: 昭和26(れ)1186 / 裁判年月日: 昭和26年10月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法違反を主張する上告であっても、その実質が量刑不当の主張に帰する場合には、刑訴法405条所定の上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人側は憲法違反を理由として上告を申し立てたが、その主張の内容を精査したところ、実質的には第一審の判決における刑の量定が重すぎるという量刑不当を訴えるもので…