判旨
被告人および弁護人が主張する憲法違反の主張が、実質的に刑訴法411条の職権破棄事由の主張にすぎない場合、適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
形式的に憲法違反を主張していても、その実質が刑訴法411条の事由(著しい誤り等)の主張にすぎない場合に、刑訴法405条の上告理由として適法か。
規範
憲法違反を主張する場合であっても、その実質が刑事訴訟法411条(判決に影響を及ぼすべき著しい誤り等)に該当する事由の主張に帰するものは、同法405条所定の適法な上告理由を構成しない。
重要事実
被告人および弁護人は、原判決に対して憲法違反を主張して上告した。しかし、その主張内容は実質的には事実誤認や法令適用の誤りといった職権破棄事由の有無を争うものであった。
あてはめ
弁護人の論旨は、形式的には憲法違反を主張しているが、その実質を検討すると刑訴法411条に該当する事由があることを主張するに帰する。このような主張は、最高裁判所が判断すべき憲法問題としての実体を有しておらず、上告適法の理由にはならない。また、記録を精査しても職権で破棄すべき事由も認められない。
結論
本件上告は適法な上告理由を欠くため棄却される。
実務上の射程
上告趣意書における形式的な憲法違反の主張に対し、裁判所が実質的な理由の有無を確認して適法性を判断する際の枠組み。司法試験上は上告審の構造や理由の制限を論じる際の基礎知識となる。
事件番号: 昭和26(れ)1796 / 裁判年月日: 昭和26年11月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人が主張する憲法違反は実質的に刑訴法411条の職権破棄事由を主張するにとどまり、同条を適用すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が憲法違反を理由として上告を申し立てた事案。弁護人は、上告趣意書において憲法違反を主張したが、その具体的内容は判決文から…
事件番号: 昭和25(あ)1044 / 裁判年月日: 昭和26年8月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法違反を主張する上告であっても、その実質が刑事訴訟法411条に該当する事由の主張にすぎない場合は、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:上告人側の弁護人が、原判決に対して憲法違反を理由として上告を申し立てた。しかし、裁判所がその主張内容を検討したところ、憲法違反としての実質を備えてい…