判旨
憲法違反を主張する上告であっても、その実質が刑訴法411条の職権破棄事由の主張にすぎない場合は、適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
形式的に憲法違反を主張する上告趣意が、実質において刑訴法411条の事由を主張するにすぎない場合、刑訴法405条の上告理由として適法か。
規範
上告趣意が形式的に憲法違反を主張するものであっても、その実質が刑訴法411条(判決に影響を及ぼすべき著しい誤認等)に該当する事由を主張するにすぎないときは、刑訴法405条所定の適法な上告理由とは認められない。
重要事実
被告人が憲法違反を理由として上告を申し立てた事案。弁護人は上告趣意書において憲法違反を主張したが、その具体的内容は判決文からは不明である。最高裁は記録を精査した上で、職権により判決を破棄すべき事情の有無を検討した。
あてはめ
弁護人が主張する憲法違反の事由は、その実質を検討すると、刑訴法411条に該当する事由(著しい事実誤認や法令違反等)があることを主張するにとどまる。また、記録を精査しても、同条を適用して原判決を職権で破棄すべき著しい正義に反するような事由は認められない。
結論
本件上告は適法な上告理由を欠くため、棄却されるべきである。
実務上の射程
上告理由が実質的に単なる事実誤認や量刑不当の主張である場合に、憲法違反という語彙を用いても適法な上告理由(405条)にはならないという実務上の取り扱いを示す。答案上は、上告の適法性を論じる際、形式的な主張内容ではなく実質的な主張内容によって上告理由の成否が判断される根拠として活用できる。
事件番号: 昭和25(あ)1245 / 裁判年月日: 昭和26年6月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法違反を主張する上告趣意であっても、その実質が刑事訴訟法411条所定の事由(判決に影響を及ぼすべき著しい誤認等)を主張するものにすぎない場合は、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人の弁護人は、原判決等に対して憲法違反を主張して上告を申し立てた。しかし、その主張の具体的な内容は…