判旨
憲法違反を主張する上告であっても、その実質が刑事訴訟法411条(判決の破棄)に該当する事由の主張にすぎない場合は、上告の適法な理由にはならない。
問題の所在(論点)
形式的に憲法違反を主張する上告について、その実質が刑事訴訟法411条の事由に該当する場合、適法な上告理由として認められるか。
規範
上告理由として憲法違反が主張されていても、その内容が実質的に刑事訴訟法411条所定の判決破棄事由の主張に帰する場合には、同法405条所定の適法な上告理由とは認められない。
重要事実
被告人側が憲法違反を理由として上告を申し立てた。しかし、裁判所がその主張内容を検討したところ、憲法解釈の誤りなどの憲法問題ではなく、事実上、原判決を破棄すべき職権調査事由(刑訴法411条)の存在を主張しているにすぎないものであった。
あてはめ
弁護人が主張する憲法違反の内容を精査すると、その実質は刑事訴訟法411条(著しい正義に反する事由等)に該当する事由があることを主張するものにすぎない。また、記録を精査しても、裁判所が職権で同条を適用して原判決を破棄すべき事由は認められない。したがって、適法な上告理由を備えていないといえる。
結論
本件上告は適法な理由を欠くため、棄却されるべきである。
実務上の射程
最高裁に対する上告において、憲法違反や判例相反(刑訴法405条)を形式的に掲げても、実質が単なる事実誤認や量刑不当等の職権破棄事由にすぎない場合は、適法な上告理由にならないという実務上の取り扱いを示すものである。
事件番号: 昭和25(あ)1245 / 裁判年月日: 昭和26年6月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法違反を主張する上告趣意であっても、その実質が刑事訴訟法411条所定の事由(判決に影響を及ぼすべき著しい誤認等)を主張するものにすぎない場合は、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人の弁護人は、原判決等に対して憲法違反を主張して上告を申し立てた。しかし、その主張の具体的な内容は…