判旨
憲法違反を主張する上告趣意であっても、その実質が刑事訴訟法411条所定の事由(判決に影響を及ぼすべき著しい誤認等)を主張するものにすぎない場合は、適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
形式的に憲法違反を主張している上告について、その実質が刑事訴訟法411条の事由の主張にすぎない場合に、適法な上告理由として認められるか。また、職権による救済の要否が問題となる。
規範
上告理由として憲法違反が主張されている場合であっても、その実質が事実誤認や法令適用の誤りなど、刑事訴訟法411条各号に該当する事由を主張するものに帰するときは、適法な上告理由とならない。この場合、最高裁判所が職権で同条を適用すべき特段の事情が認められない限り、上告を棄却すべきである。
重要事実
被告人の弁護人は、原判決等に対して憲法違反を主張して上告を申し立てた。しかし、その主張の具体的な内容は、実質的には刑事訴訟法411条に該当する事由(原判決に重大な誤りがあること等)を指摘するものにすぎなかった。
あてはめ
弁護人が主張する憲法違反は、その内容を検討すると実質的には刑事訴訟法411条に該当する事由を主張しているに帰する。これは適法な上告理由を構成しない。さらに、記録を精査しても、職権をもって同条を適用し、原判決を破棄すべき顕著な正義に反するような事由は認められない。
結論
本件上告は適法な理由を欠くため、棄却される。訴訟費用は被告人の負担とする。
実務上の射程
刑事訴訟法405条の上告理由(憲法違反・判例違反)を形式的に立てても、内容が単なる事実誤認等の411条該当事由である場合は門前払いされる。答案上、上告適格や上告理由の検討において「主張の実質」を峻別する際の根拠となる。
事件番号: 昭和25(あ)2412 / 裁判年月日: 昭和26年9月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法違反を主張する上告であっても、その実質が刑訴法411条の職権破棄事由の主張にすぎない場合は、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が憲法違反を理由として上告を申し立てた事案。弁護人は上告趣意書において憲法違反を主張したが、その具体的内容は判決文からは不明である。最高裁は記録を…