判旨
憲法違反を主張する上告であっても、その実質が単なる職権発動事由(刑訴法411条)の主張にすぎない場合は、適法な上告理由とはならない。
問題の所在(論点)
憲法違反を名目とした上告趣意が、実質的に刑事訴訟法411条の職権破棄事由の主張にとどまる場合、適法な上告理由として認められるか。
規範
上告趣意が憲法違反を形式的に主張するものであっても、その実質において刑事訴訟法411条に該当する事由(判決に影響を及ぼすべき著しい事実誤認、法令違反、刑の不当等)を主張するにすぎないときは、同法405条所定の適法な上告理由には当たらない。
重要事実
被告人側が上告を申し立て、その趣意書において憲法違反を主張した。しかし、その主張の具体的内容を精査したところ、憲法問題というよりは実質的に職権破棄事由の有無を争うものであった。
あてはめ
弁護人の上告趣意は憲法違反を掲げているが、その実質は刑訴法411条に該当する事由を主張するものであると認められる。また、裁判所が記録を精査した結果、同条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由も存在しない。
結論
本件上告は適法な理由を欠くため、棄却されるべきである。
実務上の射程
上告審における「上告理由の適格性」に関する判断枠組みを示す。答案上では、被告人が憲法違反を強弁していても、それが単なる事実誤認や量刑不当の不服を憲法の文言に託したに過ぎない(いわゆる「名を憲法違反に籍りる」)場合には、上告却下や棄却の根拠として引用できる。
事件番号: 昭和25(あ)1245 / 裁判年月日: 昭和26年6月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法違反を主張する上告趣意であっても、その実質が刑事訴訟法411条所定の事由(判決に影響を及ぼすべき著しい誤認等)を主張するものにすぎない場合は、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人の弁護人は、原判決等に対して憲法違反を主張して上告を申し立てた。しかし、その主張の具体的な内容は…