判旨
憲法違反を主張する上告であっても、その実質が単なる刑事訴訟法411条該当事由の主張にすぎない場合は、適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
上告趣意書において憲法違反が形式的に主張されている場合、それが刑事訴訟法405条に定める適法な上告理由として認められるか。また、実質的に刑訴法411条の事由に帰する場合の取り扱いが問題となる。
規範
上告趣意において憲法違反を主張していても、その内容が実質的に刑事訴訟法411条各号(判決に影響を及ぼすべき著しい誤認等)に該当する事由を主張するにとどまる場合は、適法な上告理由(刑事訴訟法405条)とは認められない。
重要事実
被告人の弁護人が憲法違反を理由として上告を提起したが、その主張の具体的内容は判決文からは不明である。最高裁判所は記録を精査し、職権で判決を破棄すべき(刑訴法411条適用)事情があるか否かを検討した。
あてはめ
弁護人が主張する憲法違反の趣旨は、その実質において刑事訴訟法411条に該当する事由(著しい事実誤認や法令違反等)の主張に帰するものである。また、裁判所が記録を精査した結果、職権で判決を破棄すべき同条の事由も認められない。したがって、適法な上告理由を欠くといえる。
結論
本件上告は、適法な上告理由がないため、棄却されるべきである。
実務上の射程
最高裁における上告理由の適格性に関する判示である。形式的に憲法違反や判例相反を構成しても、実質が事実誤認や単なる法令違反(刑訴法411条事由)である場合には、405条の適法な上告理由とはならないという実務上の峻別を明示している。
事件番号: 昭和25(あ)2412 / 裁判年月日: 昭和26年9月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法違反を主張する上告であっても、その実質が刑訴法411条の職権破棄事由の主張にすぎない場合は、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が憲法違反を理由として上告を申し立てた事案。弁護人は上告趣意書において憲法違反を主張したが、その具体的内容は判決文からは不明である。最高裁は記録を…