判旨
憲法違反を主張する上告であっても、その実質が刑訴法411条の職権破棄事由の主張にすぎない場合は、適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
形式的に憲法違反を主張する上告趣意が、実質的に刑訴法411条の事由を主張しているに過ぎない場合に、刑訴法405条の上告理由として適法か。
規範
上告趣意において憲法違反が主張されている場合であっても、その実質が刑事訴訟法411条(判決に影響を及ぼすべき著しい誤り等)に該当する事由の主張に帰するものであれば、刑事訴訟法405条所定の適法な上告理由とは認められない。
重要事実
上告人(弁護人)が憲法違反を理由として上告を申し立てた。しかし、その主張内容を検討すると、実質的には刑事訴訟法411条に該当する事由(職権破棄事由)を主張しているに過ぎないものであった。
あてはめ
弁護人の主張は形式上は憲法違反を掲げているが、その実質的な内容は記録を精査しても刑訴法411条を適用すべき職権破棄事由の主張に帰する。このような主張は、上告審が直接審理すべき適法な上告理由の要件を欠いていると評価される。
結論
本件上告は、適法な上告理由がないため、刑事訴訟法414条、386条1項3号により棄却されるべきである。
実務上の射程
刑事訴訟における上告理由の限定性を示す事例。憲法違反の主張が形式的であり、実質が事実誤認や量刑不当等の職権破棄事由(411条)に留まる場合は、上告棄却の対象となる。司法試験等では、上告理由の適格性を論じる際、405条各号の該当性を厳格に判断する際の根拠として参照される。
事件番号: 昭和25(あ)1245 / 裁判年月日: 昭和26年6月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法違反を主張する上告趣意であっても、その実質が刑事訴訟法411条所定の事由(判決に影響を及ぼすべき著しい誤認等)を主張するものにすぎない場合は、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人の弁護人は、原判決等に対して憲法違反を主張して上告を申し立てた。しかし、その主張の具体的な内容は…