判旨
上告理由として主張された憲法違反が実質的に刑訴法411条の事由にすぎない場合、適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する憲法違反が、実質的に刑事訴訟法411条に該当する事由の主張に帰する場合、適法な上告理由として認められるか。また、上告審としてどのような判断を下すべきか。
規範
上告理由として憲法違反が主張されている場合であっても、その実質が刑事訴訟法411条に該当する事由(判決に影響を及ぼすべき著しい誤認等)を主張するにとどまるのであれば、それは適法な上告理由(刑訴法405条各号)を構成しない。また、職権で同法411条を適用すべき顕著な事由がない限り、上告は棄却される。
重要事実
被告人が上告を提起し、弁護人が上告趣意書において憲法違反を主張した事案。しかし、その主張内容は実質的に原判決の事実誤認や法令違反等の不当を訴えるものであり、具体的な憲法解釈の誤りや憲法違反を基礎付けるものではなかった。裁判所が記録を精査したが、職権により破棄すべき事由も認められなかった。
あてはめ
弁護人の主張は形式的には憲法違反を掲げているが、その実質は刑訴法411条の事由を主張するに帰する。これは刑訴法405条所定の上告理由には当たらないといえる。さらに、記録を精査しても、判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような同法411条各号所定の事由は存在しないと解される。
結論
本件上告は適法な理由を欠き、また職権破棄すべき事由もないため、刑訴法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
司法試験等の答案においては、上告理由の適格性に関する論証として使用する。形式的な憲法違反の主張があっても、実質が事実誤認等の単なる不服申し立てである場合には、適法な上告理由にならないとする判断の枠組みを示す際に有用である。
事件番号: 昭和25(あ)1561 / 裁判年月日: 昭和26年6月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法違反を主張する上告であっても、その実質が刑訴法411条の職権破棄事由の主張にすぎない場合は、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:上告人(弁護人)が憲法違反を理由として上告を申し立てた。しかし、その主張内容を検討すると、実質的には刑事訴訟法411条に該当する事由(職権破棄事由)を主…