判旨
弁護人が主張する憲法違反の実質が刑訴法411条の事由にすぎない場合、適法な上告理由とは認められない。また、職権調査の結果としても、同条を適用して原判決を破棄すべき事由は認められない。
問題の所在(論点)
上告趣意において憲法違反が主張されているが、その実質が刑訴法411条の事由である場合に、適法な上告理由として認められるか。また、職権で原判決を破棄すべきか。
規範
上告理由として憲法違反が主張されていても、その実質が事実誤認や著しい刑の不当など刑訴法411条各号に該当する事由の主張にすぎない場合は、適法な上告理由(刑訴法405条)を構成しない。裁判所は、職権で刑訴法411条を適用すべき事由の有無を判断し、その事由が認められないときは上告を棄却すべきである。
重要事実
被告人側は憲法違反を理由として上告を申し立てた。しかし、その主張の具体的な内容は、実質的には刑訴法411条(判決に影響を及ぼすべき著しい事実の誤認や法令の違反、刑の著しい不当等)に該当する事由を指摘するものであった。最高裁判所は記録を精査し、職権による破棄の必要性を検討した。
あてはめ
弁護人の主張は形式的には憲法違反を掲げているが、その実質は刑訴法411条に該当する事由を主張するにとどまる。したがって、刑訴法405条所定の上告理由には当たらない。また、訴訟記録を精査しても、判決に影響を及ぼすべき重大な誤りがあるなど、職権をもって原判決を破棄すべき同法411条の事由は認められない。
結論
本件上告は適法な理由を欠き、また職権破棄の事由も認められないため、棄却される。
実務上の射程
上告理由の適格性に関する判示である。実務上、憲法違反を主張する際は、単なる事実誤認等の主張に止まらず、具体的な憲法条項への抵触を論理的に示す必要があることを示唆する。答案上は、上告の適法性を検討する際の前提として活用できる。
事件番号: 昭和25(あ)1561 / 裁判年月日: 昭和26年6月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法違反を主張する上告であっても、その実質が刑訴法411条の職権破棄事由の主張にすぎない場合は、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:上告人(弁護人)が憲法違反を理由として上告を申し立てた。しかし、その主張内容を検討すると、実質的には刑事訴訟法411条に該当する事由(職権破棄事由)を主…