判旨
上告理由に当たらない主張を実質的な刑訴法411条の事由として検討したが、同条を適用して原判決を破棄すべき顕著な正義に反する事由は認められない。
問題の所在(論点)
刑訴法405条の上告理由を備えていない主張に対し、上告審が職権により原判決を破棄すべき刑訴法411条の事由があるか否か。
規範
上告審において、適法な上告理由(刑訴法405条)に当たらない主張であっても、刑訴法411条に基づき、判決に影響を及ぼすべき著しい法令の違反、刑の量定の不当、重大な事実の誤認等があり、これらを放置することが著しく正義に反すると認められる場合には、職権によって原判決を破棄することができる。
重要事実
被告人および弁護人が、原判決に対して憲法違反等を理由に上告を申し立てた事案。弁護人の主張は憲法違反をいうが、その実質は刑訴法411条の事由を主張するものであった。また、被告人自身の主張は刑訴法405条の上告理由に該当しない内容であった。
あてはめ
弁護人の主張は実質的に刑訴法411条の事由(著しい法令違反等)の主張に帰するものである。しかし、本件記録を精査しても、原判決において判決に影響を及ぼすべき著しい法令違反、重大な事実誤認、または著しく不当な刑の量定といった、同条を適用して職権破棄をすべき事情は認められない。したがって、適法な上告理由がない以上、原判決を維持すべきである。
結論
本件上告には適法な上告理由がなく、また職権で破棄すべき事由も認められないため、上告を棄却する。
実務上の射程
本決定は、実務上、上告理由書において405条各号の事由を形式的に掲げていても、内容が伴わない場合に刑訴法411条の職権破棄事由の有無として処理される実務上の運用の典型例を示すものである。答案上は、上告審の職権破棄の性質や範囲を論じる際の基礎となる。
事件番号: 昭和25(あ)2266 / 裁判年月日: 昭和26年5月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告趣意が刑訴法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を取り消すべき事由も認められない場合、上告は棄却される。 第1 事案の概要:被告人および弁護人が、憲法違反等の語句を用いて上告を申し立てた事案である。しかし、その主張の実質は刑事訴訟法の違反を主張するにとどまるもの…