判旨
被告人の上告趣意が刑訴法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を取り消すべき事由も認められない場合、上告は棄却される。
問題の所在(論点)
被告人が主張する上告理由が刑訴法405条所定の事由に該当するか、および職権破棄事由(刑訴法411条)の存否が問題となった。
規範
刑訴法405条に規定される上告理由(憲法違反、判例違反等)に該当しない主張は不適法であり、また、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような特段の事情(同法411条各号)がない限り、上告裁判所は原判決を維持すべきである。
重要事実
被告人および弁護人が、憲法違反等の語句を用いて上告を申し立てた事案である。しかし、その主張の実質は刑事訴訟法の違反を主張するにとどまるものであった。また、裁判所が訴訟記録を精査したものの、職権で判決を破棄すべき事由は発見されなかった。
あてはめ
弁護人の論旨には「憲法違反」との語句が含まれるが、実質的には刑訴法の違反を主張するにすぎず、刑訴法405条の上告理由には当たらない。また、記録を精査しても、判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認や法令違反など、刑訴法411条を適用して原判決を破棄すべき事情は認められないと判断された。
結論
本件上告を棄却し、未決勾留日数の一部を本刑に算入する。訴訟費用は被告人の負担とする。
実務上の射程
上告審の構造を確認する極めて簡潔な決定である。答案上は、単なる法令違反(刑訴法違反)を憲法違反と強弁しても上告理由にはならないこと、および上告理由がない場合でも411条の職権破棄の可否が検討対象となることを示す際に参照しうる。
事件番号: 昭和25(あ)2522 / 裁判年月日: 昭和26年9月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条の職権破棄事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が有罪判決を受け、これに対して弁護人が上告を申し立てた。上告趣意において何らかの主張(詳細は判決文からは不明)がなされたが、原判決の妥当性が争点と…