判旨
被告人の上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき事由も認められない場合、上告は棄却される。
問題の所在(論点)
被告人側が主張する上告趣意が、刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか。また、同条の上告理由がない場合であっても、同法411条各号に基づき職権で原判決を破棄すべき顕著な事由が存在するか。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げられた上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁または高裁の判例との相反)のいずれにも該当しない場合、および同法411条が定める職権破棄事由(判決に影響を及ぼすべき法令の違反、量刑の不当、重大な事実誤認等)が認められない場合には、上告を棄却すべきである。
重要事実
被告人および弁護人が上告を申し立て、上告趣意書を提出した。本件の具体的な公訴事実や下級審の判断内容は、提供された判決文からは不明である。
あてはめ
被告人および弁護人が主張する上告趣意を検討した結果、これらは刑事訴訟法405条が定める適法な上告理由には当たらない。また、訴訟記録を精査しても、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような、同法411条の職権破棄事由は一切認められない。
結論
本件上告を棄却する。訴訟費用は被告人の負担とする。
実務上の射程
刑事訴訟における最高裁判所の書面審理の定型的な処理を示すものである。答案上は、上告理由の欠如と職権破棄事由の不在を認定する際の論理構成の確認として機能する。ただし、本決定自体は個別具体的事実への言及を欠くため、実質的な規範定立というよりは手続的判断の公示としての性格が強い。
事件番号: 昭和25(あ)1012 / 裁判年月日: 昭和26年5月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない事案において、原審の判断に特段の不当な点や憲法違反等の重大な誤りがない限り、上告は棄却される。 第1 事案の概要:本件において、弁護人は上告趣意を提出したが、最高裁判所はその内容を検討した。具体的な事案の内容や被告人の行為については、提示された判決文からは不…