判旨
刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない事案において、原審の判断に特段の不当な点や憲法違反等の重大な誤りがない限り、上告は棄却される。
問題の所在(論点)
弁護人の主張する上告趣旨が刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか、また同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由があるか。
規範
最高裁判所は、被告人の上告について、刑事訴訟法405条に掲げる上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁判所または判例がない場合の高等裁判所の判例との相反)に該当しない限り、上告を受理すべきではない。また、同法411条に基づく職権による破棄事由(著しい正義に反する誤り)が認められない限り、原判決を維持すべきである。
重要事実
本件において、弁護人は上告趣意を提出したが、最高裁判所はその内容を検討した。具体的な事案の内容や被告人の行為については、提示された判決文からは不明である。
あてはめ
裁判所が記録を精査した結果、弁護人の上告趣意は刑事訴訟法405条に定める憲法違反や判例違反といった上告理由に当たらない。また、事案の全容を照らしても、判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認や法令違反、刑の著しい不当といった同法411条を適用すべき特段の事情は認められないと判断された。
結論
本件上告には適法な上告理由がなく、職権破棄すべき事由も認められないため、刑事訴訟法414条、386条1項3号に基づき、上告を棄却する。
実務上の射程
本決定は、上告審における門前払いの形式を示すものであり、上告趣旨が適法な理由を具備していない場合の処理実務を裏付けるものである。実務上、上告理由の記載は405条の要件に厳格に合致させる必要があり、単なる事実誤認や単なる法令違反の主張では上告が維持されないことを示唆している。
事件番号: 昭和25(あ)3512 / 裁判年月日: 昭和26年5月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、被告人の上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人および弁護人が上告を申し立てたが、その趣意書の内容が検討された事案である。詳細な犯罪事実や下級審の判断内容は判…