判旨
上告趣意が憲法違反を主張するものであっても、その実質が単なる法令違反等の主張にすぎない場合は、適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
上告理由として憲法違反が主張されている場合に、その実質が単なる法令違反や事実誤認等の主張であるとき、刑訴法405条に定める適法な上告理由として認められるか。
規範
最高裁判所への上告において、憲法違反を主張する場合であっても、その実質が刑訴法411条各号に掲げる事由(判決に影響を及ぼすべき法令の違反、刑の量定の不当等)の主張に帰する場合には、憲法違反としての適法な上告理由にはならない。
重要事実
被告人側が最高裁判所に対し上告を提起し、その趣意書において憲法違反を主張した。しかし、その主張の具体的な内容は、実質的には刑事訴訟法411条に該当する事由(職権による判決取消事由)を主張するものにとどまっていた。
あてはめ
本件の上告趣意は、形式的には憲法違反を掲げているものの、その実質を検討すると刑訴法411条に該当する事由を主張しているにすぎない。また、記録を精査しても、同条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由も認められない。したがって、適法な上告理由があるとはいえない。
結論
本件上告には適法な上告理由がないため、棄却を免れない。
実務上の射程
司法試験においては、上告審の構造(405条の限定的な上告理由と411条の職権破棄事由の区別)を論じる際の前提として活用できる。特に「憲法違反」を名目とした単なる事実誤認・不当な量刑の主張が、直ちに上告理由にならないことを示す基礎的な判例である。
事件番号: 昭和25(あ)1561 / 裁判年月日: 昭和26年6月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法違反を主張する上告であっても、その実質が刑訴法411条の職権破棄事由の主張にすぎない場合は、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:上告人(弁護人)が憲法違反を理由として上告を申し立てた。しかし、その主張内容を検討すると、実質的には刑事訴訟法411条に該当する事由(職権破棄事由)を主…