判旨
被告人が主張する憲法違反は実質的に刑訴法411条の職権破棄事由を主張するにとどまり、同条を適用すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
被告人が憲法違反を主張して上告した場合において、その主張が実質的に刑訴法411条の事由の主張に帰する場合に、適法な上告理由として認められるか、および職権破棄の対象となるか。
規範
被告人が憲法違反を主張して上告した場合であっても、その実効的な内容が刑事訴訟法411条各号に掲げる事由(判決に影響を及ぼすべき著しい法令の違反、刑の量定の甚だしい不当等)に該当することを主張するにすぎないと判断される場合には、適法な上告理由には当たらない。また、裁判所が記録を精査しても、職権で判決を破棄すべき事由が認められないときは、上告を棄却する。
重要事実
被告人が憲法違反を理由として上告を申し立てた事案。弁護人は、上告趣意書において憲法違反を主張したが、その具体的内容は判決文からは不明である。最高裁判所は、当該主張の実質および訴訟記録を精査した上で、本件の適法性および職権破棄の必要性を判断した。
あてはめ
弁護人が主張する憲法違反は、その実質において刑事訴訟法411条に該当する事由(法令違反や刑の不当など)を主張しているものと解される。したがって、形式的には憲法違反を掲げていても、実質的には上告適法の理由(刑訴法405条各号)にならない。また、訴訟記録を精査しても、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような刑訴法411条適用の事由は存在しないと認められる。
結論
本件上告は適法な理由を欠き、また職権をもって破棄すべき事由も認められないため、刑事訴訟法408条により棄却する。
実務上の射程
憲法違反や判例相反といった限定的な上告理由(刑訴法405条)を形式的に主張しても、内容が事実誤認や単なる法令違反にすぎない場合は適法な理由にならないという、実務上の不適法却下の論理を示す。答案上は、上告理由の適格性を論じる際や、職権破棄事由(411条)の検討順序を示す際に参照し得る。
事件番号: 昭和26(れ)1186 / 裁判年月日: 昭和26年10月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法違反を主張する上告であっても、その実質が量刑不当の主張に帰する場合には、刑訴法405条所定の上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人側は憲法違反を理由として上告を申し立てたが、その主張の内容を精査したところ、実質的には第一審の判決における刑の量定が重すぎるという量刑不当を訴えるもので…