判旨
判決文が極めて簡潔であり、実体法上の判断は示されていない。刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない場合、特段の事情がない限り上告は棄却されるべきである。
問題の所在(論点)
被告人および弁護人が主張する上告理由が、刑事訴訟法405条所定の適法な上告理由に該当するか、あるいは同法411条を適用して原判決を破棄すべき事由があるか。
規範
刑事訴訟法405条は上告理由を限定しており、同条各号に該当しない主張は適法な上告理由とはならない。また、憲法違反を主張していても、実質的に事後審としての職権発動を求める刑訴法411条の事由(著しい正義に反する事由)の主張に帰する場合、裁判所が記録を精査して同条を適用すべきと認めない限り、上告は棄却される。
重要事実
被告人および弁護人が上告を申し立てた事案。弁護人は憲法違反を主張したが、最高裁判所はその実質を刑訴法411条の事由の主張であると判断した。なお、具体的な犯罪事実や下級審の判断内容については、本判決文からは不明である。
あてはめ
最高裁判所は、被告人の上告趣意が刑訴法405条のいずれにも当たらないと判断した。また、弁護人の憲法違反の主張についても、その実質は刑訴法411条該当事由の主張にすぎず、記録を精査しても同条(判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認や著しく不当な刑の量定など)を適用して原判決を破棄すべき特段の事情は認められないとした。
結論
本件上告を棄却する。
実務上の射程
本判決は、上告理由の形式的な審査と職権破棄事由の有無に関する定型的な処理を示したものである。答案作成においては、上告理由が刑訴法405条の限定列挙(憲法違反・判例違反)に該当するか否かの峻別、および実質的な救済規定である411条の運用の枠組みを確認する際に参照される。
事件番号: 昭和26(れ)1586 / 裁判年月日: 昭和26年11月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、本件上告が刑訴法405条の定める上告理由(憲法違反、判例違反)に該当せず、また同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき著しい正義に反する事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:本件において、弁護人は上告趣意を申し立てたが、最高裁判所はその内容を検討し…