判旨
刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない場合であっても、同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき顕著な事由が認められない限り、上告は棄却される。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が刑訴法405条の上告理由に該当するか。また、同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由があるか。
規範
刑訴法405条各号所定の上告理由(憲法違反、判例相反)が認められない場合、最高裁判所が判決を破棄するためには、同法411条に基づき、判決に影響を及ぼすべき法令の違反、刑の量定の著しい不当、重大な事実誤認、または刑の廃止・変更等の事由が存在し、かつ、これらを放置することが著しく正義に反すると認められる必要がある。
重要事実
本件被告人は、下級審の判決を不服として上告を申し立てた。弁護人は上告趣意書を提出したが、その内容は憲法違反や判例相反といった刑訴法405条の上告理由に該当するか否かが争点となった。また、記録上、職権破棄事由の有無も検討の対象となった。
あてはめ
最高裁判所は記録を精査したが、弁護人の主張は刑訴法405条所定の上告事由には当たらないと判断した。また、判決に影響を及ぼすべき重大な誤り等の職権破棄事由について検討したが、刑訴法411条を適用して原判決を破棄すべき特段の事情は認められなかった。したがって、原判決を維持するのが相当である。
結論
本件上告は棄却される。原判決に上告理由及び職権破棄事由は認められない。
実務上の射程
上告審において実質的な救済を図るためには、405条の形式的理由のみならず、411条の職権破棄事由(正義の観点からの救済)に触れる事情を具体的に主張する必要があることを示唆する。司法試験の刑事訴訟法においては、上告審の構造(事後審・法律審)を理解する上での基礎的な判決といえる。
事件番号: 昭和26(れ)724 / 裁判年月日: 昭和26年8月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、刑訴法405条の上告理由に該当しない事案について、記録を精査しても同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由は認められないと判断した。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てたが、弁護人が主張した上告趣意は刑訴法405条各号(憲法違反、判例違反)のいずれにも該当しない内容であっ…