判旨
刑事訴訟法405条が規定する上告理由に該当しない主張(理由不備、事実誤認、量刑不当)に基づく上告は棄却されるべきであり、職権による判決破棄事由(同411条)も認められない。
問題の所在(論点)
理由不備、事実誤認、量刑不当の主張が、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか、また、同法411条を適用して職権破棄すべき事情があるか。
規範
最高裁判所に対する上告は、刑事訴訟法405条各号に掲げられた事由(憲法違反、判例違反等)がある場合に限り行うことができる。これに該当しない事由は適法な上告理由とはならず、また、職権で判決を破棄すべき顕著な事由(同411条)が認められない限り、上告は棄却される。
重要事実
被告人および弁護人は、下級審の判決に対し、理由不備、事実誤認、および量刑不当を理由として上告を申し立てた。
あてはめ
被告人らの主張する「理由不備」「事実誤認」「量刑不当」は、刑事訴訟法405条が限定的に列挙する上告理由(憲法違反や判例違反等)のいずれにも該当しない。また、記録を精査しても、同法411条を適用して原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような特段の事情は存在しないと判断される。
結論
本件上告は刑訴法405条の上告理由に当たらないため、同法414条、386条1項3号により棄却する。
実務上の射程
実務上、上告審は法律審であり、単なる事実誤認や量刑不当は原則として適法な上告理由にならないことを示す。司法試験においては、上告受理の要件や上告理由の限定性を論じる際の基礎となるが、判例としての具体的規範性は乏しいため、手続的規定の確認に留まる。
事件番号: 昭和26(れ)585 / 裁判年月日: 昭和26年8月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない場合であっても、同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき顕著な事由が認められない限り、上告は棄却される。 第1 事案の概要:本件被告人は、下級審の判決を不服として上告を申し立てた。弁護人は上告趣意書を提出したが、その内容は憲法違反や判例相反といった刑訴法…