判旨
刑事訴訟法405条の規定に基づき、事実誤認および量刑不当の主張は上告理由にあたらないとする原則を再確認し、職権調査の必要性も認められない場合には上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
上告人が主張する「事実誤認」および「量刑不当」が、刑訴法405条所定の上告理由に該当するか。また、刑訴法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由があるか。
規範
刑訴法405条は、最高裁判所への上告理由を憲法違反、憲法解釈の誤り、および最高裁・大審院の判例違反に限定している。したがって、単純な事実誤認や量刑不当の主張は、適法な上告理由を構成しない。ただし、刑訴法411条各号(判決に影響を及ぼすべき著しい事実誤認や著しく不当な刑の量定等)に該当し、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる場合には、職権により判決を破棄することができる。
重要事実
本件の上告人は、原判決に対して事実誤認および量刑不当を主張して上告を申し立てた。事件の具体的な内容(犯罪事実等の詳細)については、本判決文からは不明である。
あてはめ
上告人が主張する内容は、刑訴法405条が規定する上告理由のいずれにも該当しない。また、裁判所が訴訟記録を精査した結果、刑訴法411条の職権破棄事由(著しい事実誤認、著しい量刑不当など)を適用すべき顕著な事情も認められない。
結論
本件上告は理由がないため、刑訴法施行法3条の2、刑訴法408条により棄却される。
実務上の射程
上告審の構造が事後審であることを示す基礎的な判例である。答案上は、特別抗告や再審などと異なり、通常の上告において事実誤認や量刑不当を理由にすることは原則として許されないという上告理由の限定性を指摘する際に引用し得る。
事件番号: 昭和26(あ)1613 / 裁判年月日: 昭和26年8月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条が規定する上告理由に該当しない主張(理由不備、事実誤認、量刑不当)に基づく上告は棄却されるべきであり、職権による判決破棄事由(同411条)も認められない。 第1 事案の概要:被告人および弁護人は、下級審の判決に対し、理由不備、事実誤認、および量刑不当を理由として上告を申し立てた。…