判旨
単なる量刑不当または事実誤認の主張は、刑事訴訟法405条所定の上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
量刑不当や事実誤認の主張が、刑事訴訟法405条所定の上告理由として適法か。
規範
刑事訴訟法405条は、最高裁判所への上告理由を限定的に定めており、単なる量刑の不当や事実の誤認に関する主張は、同条各号に掲げられた適法な上告理由には該当しない。
重要事実
被告人が原判決の量刑が不当であること、および事実の認定に誤りがあることを理由として上告を申し立てた事案(詳細は判決文からは不明)。
あてはめ
弁護人および被告人の主張は、単なる量刑不当または事実誤認をいうものにすぎない。これは刑事訴訟法405条に規定される憲法違反や判例相反などの事由には該当せず、また、記録を精査しても同法411条を適用して職権により判決を破棄すべき顕著な事由も認められない。
結論
本件上告は適法な上告理由を欠くため、棄却されるべきである。
実務上の射程
刑事実務において、上告審が法律審であることを示す基本原則を確認するものである。実務上、上告理由書を作成する際は、単なる事実関係の争いや量刑の不服を述べるのではなく、405条各号に該当する憲法違反や判例違反を構成しなければならないことを示唆している。
事件番号: 昭和26(あ)1744 / 裁判年月日: 昭和26年8月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】単なる量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条所定の上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:弁護人が、被告人に対する刑の量刑が不当であることを主たる理由として最高裁判所に対し上告を申し立てた事案。 第2 問題の所在(論点):量刑不当の主張が、刑事訴訟法405条に規定される上告理由に該当するか。 第…