判旨
単なる量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条所定の上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
量刑不当の主張が、刑事訴訟法405条に規定される上告理由に該当するか。
規範
刑事訴訟法405条の定める上告理由(憲法違反、判例違反等)に該当しない主張、特に単なる量刑不当を理由とする上告は適法な上告理由とは認められない。
重要事実
弁護人が、被告人に対する刑の量刑が不当であることを主たる理由として最高裁判所に対し上告を申し立てた事案。
あてはめ
本件における弁護人の上告趣意は、刑の重すぎることを不服とする単なる量刑不当の主張に留まる。これは同法405条が限定的に列挙する憲法違反、憲法解釈の誤り、又は最高裁判所若しくは大審院の判例との相反といった上告理由のいずれにも該当しない。また、職権で記録を調査しても、同法411条を適用して原判決を破棄すべき著しい不当性も認められない。
結論
本件上告は刑訴法405条の上告理由に当たらないため、棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟の実務において、量刑のみを争う場合は上告理由とならないことを示した基本判例。答案上は、上告の適法性を論じる際、刑訴法405条各号への非該当性を指摘しつつ、411条2号(刑の量刑が極めて不当であること)による職権破棄の余地がないかを検討する文脈で使用する。
事件番号: 昭和26(あ)1471 / 裁判年月日: 昭和26年8月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】単なる量刑不当または事実誤認の主張は、刑事訴訟法405条所定の上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が原判決の量刑が不当であること、および事実の認定に誤りがあることを理由として上告を申し立てた事案(詳細は判決文からは不明)。 第2 問題の所在(論点):量刑不当や事実誤認の主張が、刑事訴…